※当市外に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有するものが使用する場合は使用料は倍額となります。 |
長浜市高月まちづくりセンター
◆使用申込み |
利用月の3ヶ月前の1日から申込みができます。 利用の申込みは、「 」を提出し、使用料金を納入していただいた時点で予約完了となります。 なお、電話や口頭での利用申込みは、間違いを防ぐため受付いたしません。 利用申込みの受付は、休館日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとします。 |
◆使用時間 |
○利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとします。 ○利用時間内には、準備・清掃・片付け等使用にかかるすべての時間が含まれます。 |
◆使用料金 |
当市内に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有するものが使用する場合の使用料です。 |
使用方法&使用料金について |
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◆お問い合わせ・ご意見・ご質問 |
高月まちづくりセンター 〒529-0233 滋賀県長浜市高月町渡岸寺141-1 TEL.0749-85-5204 FAX.0749-85-5744 E-mail:machisen@a-takatsuki.org |
◆使用に関するルール (必ずお読みください。) |
①許可を受けた目的以外で使用をしないこと。 ②許可を受けていない(部屋)、設備、備品を使用しないこと。 ③許可を受けないで、展示、営利活動、宣伝、広告、その他これらに類する行為をしないこ と。 ④許可をした場所以外において、飲食、飲酒、または火気を使用しないこと。 ⑤施設館内は全館禁煙のため、喫煙は、館外の所長が指定するスペースで行うこと。 ⑥使用者の故意又は過失によりセンターの施設を損傷した場合、又は使用中に第三者に損害 を加えたときは、使用者がその損害を賠償すること。 ⑦許可を受けて火気を使用する場合(調理室によるガス使用等)、使用者の責任において火 災予防に努めること。 ⑧許可なく、危険、不潔な物品を持ち込まないこと。 ⑨使用した設備、備品については、整理整頓して元の場所へ返すこと。 ⑩施設使用後は、清掃を行い、使用に際し発生したごみは、すべて使用者の責任で処分する こと。(施設側では、ごみの処分は行いません。) ⑪許可なく、使用者の私物を施設に置かないこと。 ⑫所定の場所以外では駐車しないこと。 ⑬センターの秩序維持及び管理上必要となる職員の指示に従うこと。 ※使用者が、①~⑬に定めるルールを守らないと判断された場合、施設の入所拒否又は 、使用の取り消しをすることがあります。 ⑭使用中の、物品の盗難、紛失、駐車場での事故について、センターでは責任を負いません 。 ⑮公益上やむをえない事由が生じ、使用許可を取り消して、損失が生じたとしても、市は当 該損失については補償しない。 |
◆休館日 |
○毎月曜日 ○国民の祝日 ○12月29日から翌年1月3日まで |
◆使用料金の免除 |
○当市又は当該施設の指定管理者が使用する場合 ○当市又は当該施設の指定管理者が共催する事業に使用する場合 ○当市立の保育園、幼稚園、小学校又は中学校が使用する場合 ○本市内に所在する団体が、公益又は地域貢献を目的として使用する場合 例)PTA、子ども会、地域女性会、体育協会および体育振興会、スポーツ少年団、 老人クラブ、自治会、地域づくり協議会、公民館等使用料の免除団体の登録を 受けている団体 |
使用場所 | 使用料 |
会議室1 | 100円/時間 |
会議室2 | 100円/時間 |
和室1 | 100円/時間 |
和室2 | 100円/時間 |
調理実習室 | 300円/時間 |
工作室 | 200円/時間 |
研修室1 | 300円/時間 |
研修室2 | 200円/時間 |
研修室3 | 100円/時間 |
芸能室 | 200円/時間 |
多目的ホール | 710円/時間 |
実習室(窯) | 200円/時間 |