長浜市高月まちづくりセンター

事業案内
 
 
施設案内
 
利用者アンケート
  
団体紹介
高月地域づくり協議会
高月文化協会
高月地域人権学習協議会
高月青少年育成会
長浜市子ども会連合会 高月支部
 
ブ ロ グ
協議会ブログ
 
お問い合わせ・ご意見・ご質問
高月まちづくりセンター
〒529-0233
滋賀県長浜市高月町渡岸寺141-1
TEL.0749-85-5204
FAX.0749-85-5744
E-mail:machisen@a-takatsuki.org
使用方法&使用料金について
◆使用時間
○利用時間は、午前時30分から午後930分までとします。
○利用時間内には、準備・清掃・片付け等使用にかかるすべての時間が含まれます。
 
◆休館日
○毎月曜日
○国民の祝日
○1229日から翌年13日まで
 
◆使用申込み
利用月の3ヶ月前の1日から申込みができます。
利用の申込みは、「高月まちづくりセンター使用許可申請書」を提出または、「長浜市公共施設予約システム」から予約していただき、使用料金を納入していただいた時点で予約完了となります。
なお、電話や口頭での利用申込みは、間違いを防ぐため受付いたしません。
利用申込みの受付は、休館日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとします。

申請書のダウンロードはこちらから
高月まちづくりセンター使用許可申請書(.xlsx版)
高月まちづくりセンター使用許可申請書(.pdf版)


システムを利用される場合は、まずシステムから利用者登録をしていただき、お近くの施設の窓口で本人確認をお願いします。
その後システムから予約の入力、削除が可能です。
詳しくはこちらの長浜市のホームページからご確認ください。

 
◆使用料金
当市内に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有するものが使用する場合の使用料です。
使用場所 使用料
会議室1 100/時間
会議室2 100/時間
和室1 100/時間
和室2 100/時間
調理実習室 300/時間
工作室 200/時間
研修室1 300/時間
研修室2 200/時間
 研修室3 100/時間
 芸能室 200/時間
 多目的ホール 710/時間
 実習室(窯) 200/時間
※当市外に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有するものが使用する場合は使用料は倍額となります。
 
◆使用料金の免除
当市又は当該施設の指定管理者が使用する場合
当市又は当該施設の指定管理者が共催する事業に使用する場合
当市立の保育園、幼稚園、小学校又は中学校が使用する場合
本市内に所在する団体が、公益又は地域貢献を目的として使用する場合
 例)PTA、子ども会、地域女性会、体育協会および体育振興会、スポーツ少年団、
 老人クラブ、自治会、地域づくり協議会、公民館等使用料の免除団体の登録を
 受けている団体
 
◆使用に関するルール (必ずお読みください。)
①許可を受けた目的以外で使用をしないこと。
②許可を受けていない(部屋)、設備、備品を使用しないこと。
③許可を受けないで、展示、営利活動、宣伝、広告、その他これらに類する行為をしないこ と。
④許可をした場所以外において、飲食、飲酒、または火気を使用しないこと。
⑤施設館内は全館禁煙のため、喫煙は、館外の所長が指定するスペースで行うこと。
⑥使用者の故意又は過失によりセンターの施設を損傷した場合、又は使用中に第三者に損害 を加えたときは、使用者がその損害を賠償すること。
⑦許可を受けて火気を使用する場合(調理室によるガス使用等)、使用者の責任において火 災予防に努めること。
⑧許可なく、危険、不潔な物品を持ち込まないこと。
⑨使用した設備、備品については、整理整頓して元の場所へ返すこと。
⑩施設使用後は、清掃を行い、使用に際し発生したごみは、すべて使用者の責任で処分する こと。(施設側では、ごみの処分は行いません。)
⑪許可なく、使用者の私物を施設に置かないこと。
⑫所定の場所以外では駐車しないこと。
⑬センターの秩序維持及び管理上必要となる職員の指示に従うこと。
  ※使用者が、①~⑬に定めるルールを守らないと判断された場合、施設の入所拒否又は 、使用の取り消しをすることがあります。
⑭使用中の、物品の盗難、紛失、駐車場での事故について、センターでは責任を負いません 。
⑮公益上やむをえない事由が生じ、使用許可を取り消して、損失が生じたとしても、市は当 該損失については補償しない。