◆使用時間 |
○利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとします。
○利用時間内には、準備・清掃・片付け等使用にかかるすべての時間が含まれます。 |
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◆休館日 |
○毎月曜日
○国民の祝日
○12月29日から翌年1月3日まで |
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◆使用申込み |
利用月の3ヶ月前の1日から申込みができます。
利用の申込みは、「高月まちづくりセンター使用許可申請書」を提出または、「長浜市公共施設予約システム」から予約していただき、使用料金を納入していただいた時点で予約完了となります。
なお、電話や口頭での利用申込みは、間違いを防ぐため受付いたしません。
利用申込みの受付は、休館日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとします。
申請書のダウンロードはこちらから
高月まちづくりセンター使用許可申請書(.xlsx版)
高月まちづくりセンター使用許可申請書(.pdf版)
システムを利用される場合は、まずシステムから利用者登録をしていただき、お近くの施設の窓口で本人確認をお願いします。
その後システムから予約の入力、削除が可能です。
詳しくはこちらの長浜市のホームページからご確認ください。
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◆使用料金 |
当市内に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有するものが使用する場合の使用料です。 |
使用場所 |
使用料 |
会議室1 |
100円/時間 |
会議室2 |
100円/時間 |
和室1 |
100円/時間 |
和室2 |
100円/時間 |
調理実習室 |
300円/時間 |
工作室 |
200円/時間 |
研修室1 |
300円/時間 |
研修室2 |
200円/時間 |
研修室3 |
100円/時間 |
芸能室 |
200円/時間 |
多目的ホール |
710円/時間 |
実習室(窯) |
200円/時間 |
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※当市外に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有するものが使用する場合は使用料は倍額となります。 |
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◆使用料金の免除 |
○当市又は当該施設の指定管理者が使用する場合
○当市又は当該施設の指定管理者が共催する事業に使用する場合
○当市立の保育園、幼稚園、小学校又は中学校が使用する場合
○本市内に所在する団体が、公益又は地域貢献を目的として使用する場合
例)PTA、子ども会、地域女性会、体育協会および体育振興会、スポーツ少年団、
老人クラブ、自治会、地域づくり協議会、公民館等使用料の免除団体の登録を
受けている団体 |
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◆使用に関するルール (必ずお読みください。) |
1.許可を受けた目的以外で使用をしないこと。
2.許可を受けていない(部屋)、設備、備品を使用しないこと。
3.許可を受けないで、展示、営利活動、宣伝、広告、その他これらに類する行為をしないこ と。
4.許可をした場所以外において、飲食、飲酒、または火気を使用しないこと。
5.施設館内は全館禁煙のため、喫煙は、館外の所長が指定するスペースで行うこと。
6.使用者の故意又は過失によりセンターの施設を損傷した場合、又は使用中に第三者に損害 を加えたときは、使用者がその損害を賠償すること。
7.許可を受けて火気を使用する場合(調理室によるガス使用等)、使用者の責任において火 災予防に努めること。
8.許可なく、危険、不潔な物品を持ち込まないこと。
9.使用した設備、備品については、整理整頓して元の場所へ返すこと。
10.施設使用後は、清掃を行い、使用に際し発生したごみはすべて使用者の責任で処分する こと。(施設側では、ごみの処分は行いません。)
11.許可なく、使用者の私物を施設に置かないこと。
12.所定の場所以外では駐車しないこと。
13.センターの秩序維持及び管理上必要となる職員の指示に従うこと。
※使用者が1.~13.に定めるルールを守らないと判断された場合、施設の入所拒否又は 、使用の取り消しをすることがあります。
14.使用中の物品の盗難、紛失、駐車場での事故について、センターでは責任を負いません 。
15.公益上やむをえない事由が生じ、使用許可を取り消して損失が生じたとしても、市は当 該損失については補償しない。 |
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